社会福祉法人愛児の家
評議員・役員の報酬等及び費用弁償に関する規程 |
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(目的) |
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第1条 |
この規程は、社会福祉法人愛児の家(以下「法人」という)の定款第8条、定款第22条に基づく評議員、役員の報酬等の基準、額及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。 |
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(意義) |
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第2条 |
この規程において、次の各号掲げる用語意義は、当該各号の定めることによる。
(1) |
評議員とは、定款第5条によるものをいう。 |
(2) |
役員とは、定款第16条による理事及び監事をいう。 |
(3) |
報酬等とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益をいう。 |
(4) |
費用とは、職務の遂行に伴い発生する旅費(宿泊費を含む。)等の経費をいう。 |
(5) |
評議員・役員については全員、非常勤とする。 |
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(報酬等の額) |
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第3条 |
評議員・理事・監事の報酬は日額とし、評議員会・理事会・監事監査への出席の都度、(評議員会・理事会・監事監査が同日に開催される場合はまとめて1回とする)10,000円を支給する。ただし、国又は地方公共団体の職と兼職する評議員・役員、及び当法人職員である理事には、支給しない。 |
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2 |
支給総額について、定款第8条で評議員は420,000円と規程しているとおりとし、理事は600,000円とし監事は250,000円とする。 |
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(報酬支払方法) |
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第4条 |
前条各号に規定する報酬、費用等は現金をもって本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。 |
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(費用の弁償) |
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第5条 |
本会は、第2条の第1号、第2号による評議員、役員が、その職務を行うために要する費用を弁償する。 |
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2 |
費用の弁償の額は実費とする。ただし、旅費については近接地外の旅行に関するものを対象とし、旅費規則に基づき算出されるものである。 |
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3 |
費用の弁償の請求があったときは、遅滞なく現金で支払うものとする。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。 |
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(規程の改廃) |
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第6条 |
この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。 |
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(補則) |
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この規程は、令和2年7月1日より施行する。
令和3年2月1日改訂
令和3年12月24日改訂
令和4年12月24日改訂 |
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